【22条区域とは?】ユーロ物置を設置するときに必要な防火対策を解説

ユーロ物置を設置する場所が「22条区域」に指定されている場合、設置位置や建物の条件によって防火対策が必要になることがあります。
22条区域だからといって、ユーロ物置を設置できないわけではありません。
この記事では、22条区域の基本から、対策が必要になるケース、EEPLANで行っている防火対策まで分かりやすく解説します。

22条区域とは?

22条区域とは、建築基準法第22条に基づき、特定行政庁が指定する区域です。市街地で火災が起きた際に、周囲の建物からの飛び火などによって火災が広がることを防ぐため、建物の屋根などに一定の防火性能が求められています。

また、木造建築物などでは、「延焼のおそれのある部分」に該当する外壁について、延焼を抑えるための防火対策が必要になります。

22条区域=建築できない区域ではありません。
火災を「もらわない」「周囲へ広げない」ために、建物の屋根や外壁などに一定の防火性能を求めている区域のことです

ユーロ物置で22条対策が必要になるケース

ユーロ物置も22条区域の対象になる?

ユーロ物置のような小型の建築物でも、設置場所が22条区域に指定されていれば、「小さい物置だから22条区域は関係ない」とは一概にいえません。

ここで混同されやすいのが「10㎡以下なら建築確認申請が不要」という話です。建築確認申請が不要となるケースであったとしても、建築基準法そのものが適用されなくなるわけではありません。

設置前に確認したい3つのこと

①設置予定地が22条地域か ②建築物が「延焼のおそれのある部分」にかかるか ③必要な屋根・外壁の防火対策は何か

「延焼のおそれのある部分」とは?

「延焼のおそれのある部分」とは、隣の建物などで火災が発生した際に、火炎や熱の影響を受けて延焼する恐れがある建物の部分です。原則として、隣地境界線・道路中心線・同一敷地内の建築物相互の外壁間の中心線などから、1階は3m以内
2階以上は5m以内の範囲が基準になります。

ポイント

ユーロ物置では、まず設置位置と境界線等との距離を確認します。1階建ての物置であれば、原則3mの範囲に建物の一部がかかるかどうかが大きな確認ポイントになります。

延焼ラインに『かかる』場合

物置の外壁の一部が延焼のおそれのある部分に入る場合、設置条件に応じて防火対策が必要になります。どの部分をどの仕様で対策するかは、自治体の確認や建物条件によって変わる場合があります。

延焼ラインに『かからない』場合

延焼のおそれのある部分に該当しない外壁については、同じ22条区域でも必要となる対策内容が異なる場合があります。22条区域の指定だけで一律に判断せず、設置位置まで確認することが大切です。

ユーロ物置が延焼ラインにかかる場合は?

EEPLANでは、設置場所や自治体の判断を確認しながら、必要となる対策内容をご案内しています。対策方法は一律ではありませんが、対策方法の一例として、令40条キット(木材)を石膏ボードで挟み込む方法をご案内する場合があります。

EEplanでご案内する22条対策

EEplanでご案内する対策方法の一例

自治体等の判断や設置条件によって必要な仕様は変わりますが、EEplanでは、物置内部に木材と石膏ボードを施工し、外壁に求められる防火性能への対応を検討する場合があります。

通常仕様
対策工事例
室内寸法への影響

内部に木材や石膏ボードを施工するため、通常仕様に比べて物置内部が多少狭くなります。収納予定の物や棚の設置計画がある場合は、仕上がり寸法も含めて検討すると安心です。

22条区域の対策工事はEEPLANに依頼できる?

EEPLANで対策工事をお請けすることも可能です。設置予定地や建物の条件を確認し、必要な施工内容に合わせて別途お見積りいたします。
また、条件によってはユーロ物置設置後に、お施主様側で必要な対策を行っていただくケースもあります。
その場合も、施工を始める前に自治体等へ必要な仕様や手続きについて確認していただくことが大切です。

EEPLANからのアドバイス

「22条区域だから設置できない」とユーロ物置を諦める必要はありません。
まずは、設置場所と延焼ラインを確認し、必要な対策を整理することが第一歩です。
「自宅が22条区域だけど設置できる?」「延焼ラインに入っているか分からない」という場合も、まずは設置場所についてご相談ください。対策工事を含めたお見積りもご案内します

22条区域かどうかはどうやって調べる?

22条区域の指定状況は、自治体の都市計画情報や建築担当窓口などで確認できます。
ただし、同じ市区町村内でも場所によって指定が異なる場合があるため、「〇〇市だから22条地域」といった判断ではなく、実際の設置予定場所で確認することが重要です。

・自治体の都市計画情報・都市計画図を確認する。
・建築指導課などの担当窓口へ確認する。
・設置場所の住所と設置計画を準備して相談する。

まとめ|22条区域でもユーロ物置は設置できる?

22条区域は、周囲で火災が発生した際の延焼を防ぐため、建物の屋根や外壁などに一定の防火性能を求める区域です。

ユーロ物置を設置する場合も、まずは設置場所が22条区域に該当するか、そして建物が「延焼のおそれのある部分」にかかるかを確認することが大切です。

結論

「22条区域だから設置できない」ということではありません。設置場所と建物の条件を確認し、必要に応じた防火対策を行うことで設置を検討できます。

EEPLANでは、設置場所を確認しながら、必要に応じて22条区域への対策工事についてもご案内しています。
「設置予定地が22条区域か分からない」「延焼ラインに入っているか確認したい」という場合も、お気軽にご相談ください。

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